でも逃げて酔いを覚ましてから出頭すれば「業務上過失致死傷罪」で5年。
だったら逃げた方が得。
みたいな感じで「やったもん勝ち」ということになる可能性が高いのでしょうか?
殺人罪・同未遂罪死刑又は無期若しくは3年以上の懲役(刑法199条・203条)同意殺人罪・自殺関与罪6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮(刑法202条)傷害罪10年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法204条)傷害致死罪2年以上の有期懲役(刑法205条)過失傷害罪30万円以下の罰金又は科料(刑法209条)過失致死罪50万円以下の罰金(刑法210条)業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪5年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金(刑法211条)強盗罪が強盗を犯した者は刑法236条により、5年以上の有期懲役に処せられるのはなぜ?
強盗罪は犯してはいけない犯罪なので本当は比べてはいけないんですが盗むものは「物」で形はあるがいつかなくなり、いつかは換えがきくのに対し、傷害致死は犯人が殺すつもりが無かったと言えば死人に口なしで被害者は殺意を否定できないし、死んだ被害者は一生戻ってきません。
殺人が3年・強姦が2年に対し、強盗が5年(致傷は7年・致死は死刑or無期)なのはバランスが悪すぎませんか?
先日前社長の公判前整理手続きが開かれましたが、未だにしっかりとこの事故について理解が出来ません。
問題点が何で、なぜ前社長が業務上過失致死傷罪に問われ強制起訴されなければならないのか?
ということが気になります。
頭の悪い質問で申し訳ございませんが回答お願い致します。
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現在の状況は、・ひき逃げと業務上過失致死傷罪で送検・お相手の方は60代女性で、足を粉砕骨折し手術。
現在入院リハビリ中。
正座ができなくなる可能性があり後遺障害申請予定。
・医療費等は対人無制限の任意保険で全て対応・事故後二度のお見舞。
お見舞金、菓子折、お花を持参。
心から謝罪しご理解は頂けていると思います。
・逮捕、拘留はなし・免許はブルー。
前科、前歴はなし・車は乗る資格はないと思い処分済お相手の方の1日も早い回復を心から願っており、心から反省しております。
ただ、今後自分がどのような処罰を受け、人生が変わってしまうのかも不安で仕方ありません。
このような場合、刑事罰と行政処分はどのような予想がされますでしょうか。
ひき逃げとなり、実刑及び免許取消でしょうか。
よろしくお願いします。
詳しい状況4月上旬午後23時過ぎ、埼玉県某所にて横断歩道を通行中の60代の女性をはねてしまいました。
進行道路は緩いカーブを抜けると下り坂になっていて、その先に横断歩道があります。
数メートル先の上に案内板、更に数メートル先がT字路になっています。
私は坂を下り始める辺りから、案内板とT字路の信号を見ていたため完全に目線が上の方でした。
そして歩行者に気付かず衝突してしまいました。
すぐ救護すべきでしたが、衝突の衝撃を感じた瞬間ブレーキとハンドルを切ったものの、衝撃を感じた恐怖で止まる事も振り返る事もできず、人と認識できないまま信号が青になったので進んでしまいました。
何が起きたのかしばらく理解できませんでしたが、少しずつ冷静になり何かにぶつかった事実を確認する為停車し確認したところ、ボンネットの先端に凹みがあったので急いで現場に戻りました。
救急車は行った直後で、警察の方に「何かにぶつかりました、私です」と申し出ました。
以上の内容で、調書は作成されています。
内乱罪 - 外患罪 - 国交に関する罪 - 公務の執行を妨害する罪 - 逃走の罪 - 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 - 偽証の罪 - 虚偽告訴罪 - 汚職の罪(公務員職権濫用罪・賄賂罪) に対する罪 騒乱罪 - 放火及び失火の罪 - 出水及び水利に関する罪 - 往来妨害罪 - あへん煙に関する罪 - 飲料水に関する罪 - 通貨偽造の罪 - 文書偽造罪 - 有価証券偽造罪(支払用カード電磁的記録に関する罪)- 印章偽造の罪 - わいせつ、姦淫及び重婚の罪(公然わいせつ罪)- 賭博及び富くじに関する罪 - 礼拝所及び墳墓に関する罪 殺人罪 - 傷害の罪(傷害罪・暴行罪・危険運転致死傷罪・凶器準備集合罪・結集罪)- 過失傷害の罪(過失致死傷罪・業務上過失致死傷罪)- 堕胎罪 - 遺棄罪 住居侵入罪 - 秘密を侵す罪 - わいせつ、姦淫及び重婚の罪(強制わいせつ罪・強姦罪)- 逮捕・監禁罪 - 脅迫罪・強要罪 - 略取・誘拐罪 名誉毀損罪 - 侮辱罪 信用・業務 信用毀損罪・業務妨害罪 財産 窃盗及び強盗の罪(窃盗罪・不動産侵奪罪・強盗罪)- 詐欺及び恐喝の罪(詐欺罪・背任罪・恐喝罪)- 横領罪 - 盗品等関与罪 - 毀棄及び隠匿の罪(文書等毀棄罪・建造物等損壊罪・器物損壊罪・信書隠匿罪) 喫煙、飲酒、姦通罪、集会条例違反、新聞紙条例違反、治安維持法違反↑のものを全部死刑
例えばどんなのがこれに当てはまりますか?
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平成19年の道交法改正をホームページで見て、アルコール・麻薬・薬物(向精神薬・精神安定剤等)服用で、人身事故を発生させた場合、これまでは、「業務上過失致死傷罪」適用でしたが、より刑罰の重い、「危険運転過失致死傷罪」適用となりました。
過労・ストレスから「うつ病」等発症し、会社が医師の診断書等から、処方薬服用の事実を知りながら、労働状況を改善せず、通勤・業務に「自動車運転」を継続させた場合、事故を起こした場合、会社の「危険運転防止義務」は有るのでしょうか?
また、注意して運転した為、結果的に事故を起こさなかった場合に於いて、同様に会社の「危険運転防止義務違反」は問われるのでしょうか?
教えて下さい。